賃貸物件に住んでいると、そこを去るときに自分が住んでいた部屋をクリーニングしてから去ります。
しかし、うっかり壁に穴をあけてしまう方は少なくありません。そういう時どれだけ補修費用がかかるのだろうと不安になりますよね。
そこで今回賃貸の部屋の壁に穴をあけてしまったら、どのくらいのレベルなら大丈夫なのかお答えしていきます。
賃貸物件の補修費用とは?
賃貸物件に住んでいる場合、退去するときに借りる前の元の状態にしなければいけません。これを「原状回復」の義務といいます。これは国土交通省でガイドラインを設置しています。
そのガイドラインによると、補修費用がかかる場合とかからない場合の違いは、壁紙の下のボードを交換する必要があるかないかの違いです。
ですが生活していく上で自然に劣化したものや自然に傷ついたものについて、住人が補修費を負担する必要はありません。
また、住人の過失で壁を傷つけた場合、長期間住んでいれば住むほど、住人の補修費用の負担の割合は少なくなります。
また、壁紙の耐用年数はほとんどの壁紙が6年です。ですから壁紙を張り替えてから何年経ったかにもよって住人の負担割合が変わってきます。
入居時に壁紙が張り替えてどれくらいなのか、ほとんどの人はわからないまま入居します。
壁紙が張り替えた直後の場合、そして入居してすぐに家具をぶつけたりして壁紙を大きく傷つけて1年後に転勤などで退去することになった場合は、補修費として壁紙の張り替え代の85%を請求されます。
しかし、6年後に退去する場合は、壁紙がどんな状態でも補修費を払う必要はありません。大家さんや管理会社が支払うものです。
しかし国土交通省のガイドラインは大家さんでも意外にご存知ない方も多くて、住人と違った考え方をしておりトラブルになることが多いです。
もし不当な請求をされているのではと不信感を抱いたら、すぐに支払わず、消費者センターや弁護士さんに相談してみてください。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)を参照。
壁の穴のレベルによって補修費用は変わる!
画鋲などでついた穴
ポスターやカレンダーなどを貼るために画鋲で壁に留めた跡の小さな穴は、普通に生活していく必要な範囲で出来たものなので補修費用はかかりません。
日焼けによる変色
壁が傷ついたわけではないですが変色してしまったときのケースですが、これは生活していく上で自然についてしまった変色なので、補修費用はかかりません。
冷蔵庫裏の黒ずみ
これも生活していく上で自然にできてしまうものなので補修費用はかかりません。ただちゃんと手入れをしていれば黒ずみがもっと軽くすんだのではと思うくらい尋常じゃない汚れの場合は補修費用がかかることもあります。
釘などでついた穴
画鋲よりちょっと大き目の穴で見た目も目立ちます。この場合、補修費用が最大5千円くらいかかります。物件によっては、穴をあけても自分でちゃんと埋められるなら修繕費用を負担しなくていいという場合もあります。
もし自分で修繕する場合は、100円ショップやホームセンターなどで売られている、壁の穴埋め専用の商品がありますので、それを利用してみてください。
家具をぶつけてしまったり、キックやパンチによってできた穴
この場合、最高補修費用は3万円くらいかかります。穴がそんなに深くなかったり大きくなかったら5千円くらいの補修費がかかります。
この場合の穴は情報によると自力でも補修することができるみたいですが、業者に依頼した方が無難かと思われます。
大きい穴が複数ある場合
よほどのことがないとあかない穴だと思いますが、こういう場合は石膏ボードとクロスの全面を張り替えするのでおおよそ5万円~6万円くらい費用がかかります。
どんなに大きな穴でも壁の補修費用に10万円以上することはありえませんので請求されたときは注意してください。
できるだけ壁に穴や傷をつけない用に対策をする!
1、ポスターなどを留めるときは画鋲やホッチキスやピンなどがおすすめ
→壁に穴をあけるものはすべてダメなわけではなく、画鋲などの小さな穴でしたら補修する必要ありません。釘やネジを使うと補修しないといけないのでそれは避けましょう。
2、粘着テープで張り付けるタイプのフックは避けて
→はがすときに壁紙までめくれてしまう可能性がおおいにあります。
3、ヘビースモーカーの人は注意
→壁を傷つけなくても、たばこのヤニで壁紙を張り替える必要が出てきますので、ベランダとかで吸うか、壁紙を張り替える覚悟をしておきましょう。
4、ペット不可の物件なのにペットを飼ってはダメ
→ペットが壁紙を傷つけたり、臭いがついてしまったり鳴き声とかなど色々とトラブルの原因になります。ゲージに入れっぱなしの鳥やハムスターなどでも飼ってはいけないのかどうかは、管理会社や大家さんにあらかじめ訊いてみてください。
またいくらガイドラインがあるからと言って初めての一人暮らしをする人だと不安になりますよね。それなら不動産屋さんや大家さん、管理会社の人に疑問に思ったことを訊いてみましょう。
5、敷金の意味と退去した後で請求される
賃貸物件に入居する際、敷金、礼金というのがあります。礼金は手数料みたいなものですが、敷金は住人が退去するときに原状回復のための費用を敷金から出します。もし壁紙を張り替えたりする場合、敷金の中から払って、残ったお金は戻ってきます。
しかし、敷金、礼金がない物件が最近増えています。そういう物件は退去するときに壁紙交換とかがある場合は補修実費を請求されます。これは退去した後に請求されるお金になるので注意が必要です。
6、管理会社と一緒に原状回復の確認
普通にちゃんとした管理会社でしたら、退去するときに管理会社の人と一緒に原状回復の様子を確認します。そしてどこを交換するのか、直すのかを一つ一つチェックしていきます。ちゃんとした管理会社であれば一緒にチェックした箇所以外のお金を請求することはありません。
まとめ
いかがでしたか?今回は賃貸物件の壁に穴をあけてしまった場合、補修費用はどのくらいかかるのか、またボーダーラインはどこなのかについて調べてきました。
国土交通省が設けたガイドラインによると、画鋲などであいた小さな穴は補修する必要のないもので、釘とかであいた穴から補修の必要があるそうです。
壁紙の下のクロスを替えなければいけないかどうか、普通に生活していて自然にできた傷かどうかの基準で補修費用がかかるかどうかが決まってきます。
賃貸物件はもともと他人の物を借りるわけですから、大事に使い、もしうっかり傷つけてしまったとしても元通りに弁償するのが当然だと思います。もし新品同様の壁紙を大きく損傷させたとしても、その張り替え費用は5~6万円くらいが基準となっています。
もし大家さんや管理会社が10万円以上の請求をしてきたら、それは不当な請求かもしれないのですぐに支払わずに第三者に相談することをおすすめします。
国土交通省のガイドラインは知っておいて損はありません。これから一人暮らしをしようとしている人や引越ししようとしている方にぜひ知っておいてほしいです。
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